会員規約
MEMBERSHIP AGREEMENT

会員規約(ダンデライオンフィットネス)

第1条 名称及び所在

本クラブは、「ダンデライオンフィットネス」と称し、所在地を茨城県下妻市堀篭972-1イオンモール下妻とします。

第2条 目的

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に、会員相互の親睦を図る事を目的とします。

第3条 運営

本クラブは、株式会社下妻スポーツ(以下会社という)が、その管理、運営を行います。

第4条 会員制度

  1. 本クラブは会員制とします。
  2. 本クラブに入会される方は、本会則等に同意した上で、諸契約を会社と締結しなければなりません。
  3. 本クラブの会員の種類、利用条件及び特典等は別に定めます。但し、会社の必要に応じて新規に会員の種類を設定または廃止することができるものとします。

第5条 入会資格及び利用資格

  1. 本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守し、クラブの品位、秩序を保ち、会社の運営に協力しようとする方。
  2. 満16歳以上の方。(18歳未満の施設利用可能時間は22時30分までとなります。)
  3. 入会の際、 氏名、 生年月日、 住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、 特別永住者証明書を提示できる外国籍を有し、日本語が一定程度理解できる方。
  4. 暴力団・暴力団員その他これに準ずる反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しない事を自ら保証する方。
  5. 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。
  6. 妊娠していない方。
  7. 薬物依存でない方。
  8. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
  9. 過去に会社から除名等の通告を受けたことのない方、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方。
  10. 次のいずれかに該当した場合、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
    • 刺青、ファッションタトゥーがある方。
    • 身体的障がい、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方。
    • 上記の他、会社が審査を必要と判断した方。

第6条 プライバシーの尊重

  1. 会員は、相互にプライバシーを尊重し、尊厳を脅かすことのないように注意するものとします。
  2. 前項と同様に、従業員、会社及び関係者のプライバシーも尊重されるものとします。

第7条 入会手続き

  1. 本クラブに入会を希望される方は、所定の手続きを行い、会社の承認を経て、会社が定める入会金、諸会費、登録料を所定の方法で会社に払い込み、入会手続きを完了させなければなりません。
    また、本クラブの会員資格を有する限り、施設の利用の有無にかかわらず諸会費の支払い義務が生じるものとします。
  2. 本クラブ入会申込者は、会社が審査を行い、入会の承認、不承認を決定するものとします。不承認の場合でも、申込者は問い合わせ及び異議の申し立てはできないものとします。
  3. 前項に定める入会承認が完了した時点において、会員資格を取得したものとします。
  4. 18歳未満の方が入会しようとする時は、保護者の同意を得た上で申し込むものとします。この場合、保護者は自ら会員資格の有無にかかわらず、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第8条 会費等

  1. 会社は、経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合、入会金、諸会費、登録料及び諸料金を変更できるものとします。この場合、会社は1ケ月前までに全会員に第23条に記載の方法により告知するものとします。
  2. 会社は毎月翌月分の会費等の費用をGMOペイメントゲートウェイ株式会社を通じて会員が指定するクレジットカード会社に20日に請求するものとします。
  3. 会員は会費等の費用は利用開始日以降、施設利用の有無にかかわらず、すべて支払わなければなりません。
  4. 会社は、会員が支払った会費等の費用については理由の如何にかかわらず、返金致しません。

第9条 会員証・顔認証

  1. 会員は本クラブと入会契約を締結する事により会員としての本クラブへの入場・施設を利用する権利が与えられます。
  2. 会員の皆様には会員証を発行致しません。そのかわりに顔認証をおこなう事により、会員証がなくても本クラブに入場、施設を利用することができます。
  3. 会社は、会員であることを証明するその他の形式に変更する場合があります。

第10条 諸手続き、届出

  1. 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
  2. 会員が届出を怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、会社は当該損害について責を負わず、また、これによって会社に損害が生じた場合、会員は会社に対して当該損害を賠償しなければなりません。

第11条 休会および復帰

  1. 会員は、自らまたは法律上の権限を代理できる代理人を介して、本クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行ったうえで、月単位でクラブを休会する事ができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
  2. 休会手続きは、休会開始を希望する月の前月15日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとなります。各月の16日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
  3. 休会届をご提出いただく際に、休会終了月をご記入いただきます。
  4. 本条の休会手続きが完了しない場合は、休会扱いとなりませんので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
  5. 休会されていた会員は、休会届けに記載がある休会終了月経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
  6. 休会期間中は休会費として月額1,100円(税込)が発生します。休会月数の上限は6ヶ月です。

第12条 退会

  1. 会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を介して、本クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行ったうえで、月末をもって退会することができます。(電話、電子メール、FAX等による申し出は受け付けられません。)
  2. 退会手続きは、退会を希望する月の15日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。各月の16日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
  3. 諸会費、諸料金が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
  4. 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
  5. 会員が自己都合により諸会費を3ヶ月分以上滞納した場合は、除名扱いとします。但し、滞納分については全額支払わなければなりません。

第13条 会員の除名

会員が次の各項目のいずれかに該当した場合、会社はその会員を除名する事ができます。尚、除名により会員資格を喪失した日までに発生した諸会費、諸料金及び滞納分はこれを全額会社に支払わなければなりません。

  1. 本会則及び会社が別に定める諸規則に違反した場合。
  2. 本クラブの名誉、信用を傷つけたり、秩序を乱した場合。
  3. 諸会費、諸料金の支払いを3ヶ月以上滞納した場合。(除名以前の会費・諸費用はすべて納入いただきます。)
  4. 入会に際して、虚偽の申告をした場合。
  5. 他の会員との協調を欠き、その他著しく会員にふさわしくない行為があったと本クラブが判断したとき。
  6. 会社の運営に協力しない場合。

第14条 会員資格の喪失

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。

  1. 退会。
  2. 死亡。
  3. 第13条により除名したとき。
  4. 本クラブを閉鎖したとき。

第15条 会員資格の譲渡、貸与等

会員資格は、他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できません。

第16条 健康管理

  1. 会員は、自己の責任において健康管理を行うものとします。
  2. 会社は、必要により医師の健康診断書の提出を求める事ができます。

第17条 施設利用の禁止、退場事項

本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止、または退場を命じることができます。

  1. 第5条に該当しない方。
  2. 酒気を帯びている。
  3. 薬物を使用している方。
  4. 他の利用者に迷惑をかけた方、もしくはかけると会社が判断した方。
  5. 施設のスタッフの指示に従わない方、もしくは協力しない方。
  6. 会社の承認を得ずに指導行為または営業や勧誘を行った方。
  7. 会員同士のトラブルまたは争いごとのある方。
  8. その他、会社が不適当と認めた方。
  9. 第三者に対する暴力行為、威嚇行為、及び誹謗中傷。
  10. 施設への落書きや損壊行為。
  11. 動物や危険物の持ち込み。
  12. 会員でないものを施設内に同伴させること。
  13. 立ち入りが禁止された場所への立ち入り。
  14. 刺青、ファッションタゥーを露出した方。
  15. 多額の現金や高額貴金属等を店舗に持ち込むこと。
  16. その他上記に準ずる行為。

第18条 施設利用の予約制、施設の閉鎖及び利用制限

  1. 会社が定めた場合には、施設利用について予約制とすることができます。
  2. 次の場合、会社は施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用を制限する事ができます。
    1. 事故、天災等の事由により営業できない場合。
    2. 施設修理、点検又は改装を行う場合。
    3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要とした場合。
  3. 前2項の場合において、会員の会費等の支払い義務が縮減され、又停止されることはありません。この件について損害賠償等の異議申し立てはできないものとします。

第19条 館内撮影及び録画

  1. 会員及び利用者が、一部会社の指定したエリアを除き、会社の承認を得ずに、館内で撮影や録画、録音を行うことを禁止します。撮影や録音する場合は別途定める規則を遵守頂き、ほかの会員様の映り込みをなくす事。
  2. クラブの安全管理及び利用管理のため、会社は、館内カメラによる撮影及び録画を行い、会員及び利用者はそれに同意します。

第20条 運営介入の禁止

会員はいかなる理由をもっても、本クラブの運営に参加することはできません。

第21条 会社の免責

  1. 本クラブの利用に際して、会員の自己責任を原則とし、所持品の盗難、紛失または毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合、会社に重過失がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
  2. 会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰す事由により生じた自己または他の会員の損害について、会社は一切の責任を負わないものとします。
  3. ビジター及び会員以外の方についても同様とします。

第22条 会員の損害賠償

会員は、本クラブの施設の利用中、自己の責に帰す事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。

第23条 告知方法

会社から会員に対する告知は、本クラブ内の所定の場所への掲示、ホームページに掲載する方法により行います。但し、これに代えて随時電子メール、郵便、電話等により告知することができるものとします。

その際は、会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号あてに行うことにより告知を完了したものとみなし、会社は告知の未達について責を負いません。

第24条 情報の管理

会社は個人情報保護について、公開している「個人情報基本方針」に沿って実施します。

第25条 細則

本会則に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。

第26条 諸規則等の厳守

  1. 会員、ビジター及び会員以外の方は、本クラブの施設利用に際しては、本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内等を厳守し、本クラブの施設内においては施設のスタッフの指示に従うものとします。
  2. 施設および機器の使用にあたっては記載されたルール、スタッフからの指示に従うものとします。
  3. 会員は本クラブ内でいかなる営業活動、ビジネス活動、宗教勧誘を行ってはいけません。パーソナルトレーニングなどの営業行為を行うことは固く禁止します。
  4. トレーニングは、運動に適した服装で行ってください。館内では室内用の運動シューズを必ずご着用ください。
  5. 会員は、施設内で大声や奇声を発したり、他の会員、ゲスト、スタッフに対する暴力、迷惑行為を行うことを禁止します。
  6. 会員は本クラブ内で、飲酒又は喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。

第27条 営業時間・休館日

本クラブの営業時間は別紙に記載されておりますが、施設点検・補修・改造等その他やむを得ない事由が発生した場合、変更または臨時休業することがあります。その場合は館内掲示及びホームページでお知らせ致します。

第28条 会費等の改定

本クラブは、会費・利用料・その他の諸費用を、社会情勢の変動等に応じて改定することができます。

第29条 改正

会社は、本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。

この場合、会社は1ヶ月前までに全会員に第23条に記載の方法により告知するものとし、改定された本会則等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。

第30条 附則

  1. 本会則は2022年4月1日より発効する。
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